大阪・和歌山 離婚相談所の所長のタケです。
さて、弊事務所で離婚協議書のご依頼を受ける際に、必ずと言っていいほど、不動産の住宅ローンの問題があります。
住宅ローンが残っている場合には、慎重に対処しなければなりません。
まず、確認しなければならないことは、次のようなことです。
・不動産及び住宅ローンが誰の名義になっているのか
・連帯保証人にはなっていないか
・ローンの残高と時価はどうなっているのか
このようなことを把握した上で、離婚後にどのように対処するのかを考え、後になってトラブルとならないように協議書に記載しなければなりません。
特に、連帯保証人となっている場合は、やっかいです。
連帯保証人は、債務者と同様に義務を債権者に対して負っているからです。
ですから、一度なってしまいますと、金融機関もなかなか連帯保証人の変更を認めてくれません。
そのような状況で、離婚をしなければならないことも考えられますから、まずは専門家にしっかりと相談して、対処方法を考えるようにして下さい。
また、対処方法については詳しく書きたいと思います。
離婚に関する基礎知識については「大阪・和歌山 離婚相談所」をご覧ください。
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